障害者(障害児)福祉サービス事業

grow[訪問介護]

訪問介護とは

概要


訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

提供サービス


■居宅介護・身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

■家事援助・生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

■重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

利用者様の状態によっては痰吸引や経管栄養支援が必要なこともあるかと思います。その様な場合はご遠慮なくご相談、お申し付け下さい。対応可能なスタッフを配置できるよう手配致します。弊社スタッフの80%以上は第3号研修修了者(医療的ケア対応可能)です。


■移動支援

移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。

ご利用までの流れ

ご利用対象


【訪問介護(介護保険)】

要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります

【障害福祉サービス】

◆ 居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
・対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること

(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
   ・「歩行」 「全面的な支援が必要」
    ・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
    ・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

【重度訪問介護(障害福祉サービス)】

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する方 (身体障がい者)
具体的には、障害程度区分(障害支援区分)が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する方
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること
(平成26)2014年4月1日からの障害支援区分では「支援が不要」以外と認定されていること

ご利用までの流れ


介護認定を受けていない方
  1. 要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要になります。
    40歳~64歳までの人(第2被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
  2. 認定調査・主治医意見書

    市区町村の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

    ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
  3. 審査判定

    調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューター入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行います。(一次判定)
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行います。 (二次判定)
  4. 認定

    市区町村は、.介護認定調査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
    【認定の有効期限】
    ◆新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12月まで認定)
    ◆更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで認定)
    ※有効期限を経過すると介護サービスが利用出来ないので、有効期限満了までに更新申請が必要となります。
    ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期限の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
  5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。『要支援1』『要支援2』の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、『要介護1』以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を考慮して、介護サービス計画書を作成します。
    ※『要介護1』以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
    ※『要支援1』『要支援2』:地域包括支援センター

    その後、サービス利用開始になります。

介護認定を受けられていてご利用してない方
  1. 居宅介護支援事業所のケアマネージャーまでご相談下さい。
  2. ケアマネージャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになりましたら、居宅介護支援事業所との契約を行います。
  3. ケアマネージャーが、ケアプランを作成し、介護事業所を選び、各介護サービス事業者のご利用手続きに入ります。
  4. 各介護サービス事業所との契約をし、介護サービスのご利用が始まります。
※他事業所で、サービスをお受けしている方でも、当社のサービスに関心がございましたら、お気軽にご相談ください。

事業所案内

株式会社 grow
住所 〒 274-0068 千葉県船橋市大穴北1丁目16番31号
TEL 047-401-7221
FAX 047-401-2682

サービス提供地域
障害者訪問介護
千葉市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市

重度訪問介護
千葉市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市

移動支援
千葉市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、市川市

高齢者訪問介護
習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市

営業日及び営業時間
平日(月~金)・土曜・日曜・祝日
00:00~24:00

スタッフ紹介

このページは作成中です



このページは作成中です

お問い合わせ

営利法人 株式会社grow
〒274-0068 千葉県船橋市大穴北1丁目16番31号 TEL:047-401-7221 FAX:047-401-2682

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

携帯用QRコード

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
PAGE TOP